

荻原峻一
2018/08/27
こんにちは、air KOBEの荻原です。
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カラー剤にオイルなんかを混ぜるというのを見たことや聞いたことがあると思いますが。
これって良いのでしょうか??
日本の薬機法では、1つの商品と別の商品を混ぜ合わせ販売することは禁止されています。
カラー剤やパーマ剤、オイルやトリートメントなんかも同じです。
これらを混ぜて販売するということは禁止されています。
一説には・・・
薬事法は医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造業と製造販売業を対象としたものとなるため。
ですが、、実際は
オイルやトリートメントをカラー剤に混ぜるということは禁止されています。
是非参考までに。
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